1952-12-17 第15回国会 衆議院 人事委員会 第12号 それから次に経費等種々の都合によりまして、公館を開設しませんで、一人の大使が隣国の大使を兼任をするという場合がございます。そして兼任地に行つた場合に兼任地加俸というものを出しておる次第でございます。 在外職員に対するおもな俸給と申しますか、加俸は以上のような次第になつておる次第でございます。 高野藤吉